東京高等裁判所 昭和29年(う)1619号 判決
被告人 三木司郎
〔抄 録〕
論旨第四点について。
原判示事実によれば被告人は古物商であつて、本件犯行当時本件公金に対する業務上の占有者たる身分がなかつたこと所論のとおりである。故に同金の占有者たる原審相被告人山本昭治と共謀して本件金員の横領所為ある場合にも被告人に対しては、刑法第六五条第二項により、同法第二五二条第一項の刑を以て処断すべきものなること所論のとおりである。然るに、被告人に対して、右山本と同様に同法第五二三条の刑を以て処断した原判決は法令の適用を誤つたものであり而して此の誤が判決に影響あること明らかである。故に此の点においても原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。